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病棟薬剤業務実施加算の届出について

病棟薬剤業務実施加算の届出について

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現在、薬剤業務実施加算1(120点)を算定しています。

今年の報酬改定で、新たに薬剤業務実施加算1(300点)ができるため1→2になるのですが、この場合、改めて薬剤業務実施加算2としての届出を出さないといけないのでしょうか?
それとも、何もしなくても問題ないですか?
また、届出が必要な場合は提出資料も改めて作り直して添付しないといけないですか?

初めての届出で、何の説明もなしに頼まれてわかりません…どなたか教えてください。

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