リハビリテーション総合計画評価料
リハビリテーション総合計画評価料
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運動器リハビリテーション料を算定している患者について、令和8年度診療報酬改定において「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1に「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば、6月1日に「2回目以降の場合」を算定した後、6月15日に新たな疾患が発症し、リハビリテーションの起算日が再設定された場合、当該疾患に係るリハビリテーション総合計画評価料については、翌月に「初回の場合」を算定可能と解してよいか。
この場合、同月内に既に算定した「2回目以降の場合」を返戻・返金等により取り消した上で、「初回の場合」として算定し直す必要があるのか、あるいは「2回目以降の場合」を算定したまま翌月以降に対応して差し支えないのか、併せてご教示いただきたい。
また、リハビリテーション総合計画書における説明者署名欄については、説明者本人による直筆署名が必須となるのか、あるいはデータでの入力(打ち込み)による記載でも差し支えないのか、ご教示いただきたい。
この場合、同月内に既に算定した「2回目以降の場合」を返戻・返金等により取り消した上で、「初回の場合」として算定し直す必要があるのか、あるいは「2回目以降の場合」を算定したまま翌月以降に対応して差し支えないのか、併せてご教示いただきたい。
また、リハビリテーション総合計画書における説明者署名欄については、説明者本人による直筆署名が必須となるのか、あるいはデータでの入力(打ち込み)による記載でも差し支えないのか、ご教示いただきたい。
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