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在宅医療充実体制加算の施設基準について

在宅医療充実体制加算の施設基準について

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お世話になっております。
表題の件につきまして、当院機能強化型(連携ア)を提出予定としておりますが、いくつか質問があります。(長くて申し訳ありません)

≪①≫様式11の3の「4.重症患者の診療体制について」の医師1人あたりの患者数が100人以下かどうかの項目の数字は直近1年間でしょうか?直近1か月(5月提出予定ですと4/1~4/30で算出しています)でしょうか?どこかの記載を読み飛ばしていたら申し訳ありませんが、指定がないように思い計算できずにおります。また、算出予定の該当期間に常勤換算の人数が変わる医師を途中で採用した場合はどのように計算すべきでしょうか?

≪②≫在宅時医学総合管理料(etc)を算定した患者の延べ診療月数
の「延べ」の部分の計算方法がいまいち分かりません。電カルの機能の問題かもしれませんが、分かりやすい算出方法がありましたらご教示いただけますと幸いです。

≪③≫当院は元々機能強化型在支診(連携型)で24時間365日の往診体制は以前も今後も自院で満たしており常勤医師も3名以上いるものの、病床確保のため在支病と連携して連携型を提出し、病床ありとして算定しております。今回連携型がアとイに細分化され24時間往診体制が自院で確保できているかどうかの違いのみと理解しておりますが、それで間違いないでしょうか?
また、まだ細かく新設の報酬名称を確認できておりませんが、大阪府医師会が発行している簡易の点数早見表(薄黄色の本)を確認すると連携機能強化在支診(病床あり)の項目が消えているように思いますが、別の点数本を見ると病床ありの欄があります。点数はどちらも同じだったのですが、今回、無床の在支診が在支病と連携して病床確保し病床ありで算定している場合そのまま継続で良いでしょうか?病床の解釈も変わっていますでしょうか。(前者、在支病の病床ありの欄のみ作られています。在支診が省かれているだけならよいのですが、、)

≪④≫またこちら初歩的で申し訳ありませんが、「在宅時医学総合管理料の注16に規定する基準」というのは満たした場合、何が算定できるのでしょうか?「注16(こちら新設でしょうか)」がなににあたるのか探し切れておりません。

現在一人で届け出申請行っており相談できる相手が近くにおらず、解釈に難渋しています。すでに探せば記載があるのを見逃しているだけでしたら申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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