包括期充実体制加算の実績について
包括期充実体制加算の実績について
- 受付中回答1
包括期充実体制加算の施設基準の要件に退院時共同指導料2及び介護支援等連携指導料2の算定件数がありますが、
地域包括ケア病棟入院料では退院時共同指導料も介護支援等連携指導料も包括されており算定実績がありません。
今回の6月改定に間に合うように届出を行うことはできないと思いますでしょうか。
もしくは下記過去の疑義解釈が入退院支援加算にも適用されたことがあり、
H28/6/14疑義解釈(その4)
【退院支援加算】
(問13)区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。
(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。
包括期充実体制加算にも適用されると考えてよいのでしょうか。
すでに当地域の厚生局の問い合わせをしておりますが返答ないため、
皆様のお考えを伺いたく質問いたします。
地域包括ケア病棟入院料では退院時共同指導料も介護支援等連携指導料も包括されており算定実績がありません。
今回の6月改定に間に合うように届出を行うことはできないと思いますでしょうか。
もしくは下記過去の疑義解釈が入退院支援加算にも適用されたことがあり、
H28/6/14疑義解釈(その4)
【退院支援加算】
(問13)区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。
(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。
包括期充実体制加算にも適用されると考えてよいのでしょうか。
すでに当地域の厚生局の問い合わせをしておりますが返答ないため、
皆様のお考えを伺いたく質問いたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答2
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
