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入院診療計画書の変更点について

入院診療計画書の変更点について

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入院診療計画の基準について、入院期間が2日以内であると見込まれる場合等であって、診療や退院後の治療や生活に支障がないと認められる患者に対して入院診療に関する必要な説明を行った場合は、患者への文書を用いた説明及び交付は行わなくても差し支えないこととする。さらに、医師や患者等の署名は不要とし、説明日及び説明者を診療録に記載することとする。

この解釈は、入院期間が2日以内であり、退院後の生活に支障をきたさない場合は計画書作成しなくてもよいが、診療録に説明日及び説明者を記録することと理解していますが、今回、計画書の様式変更になり患者欄はなくなりましたが、全入院患者に対して診療録に説明日及び説明者の記録がいるという解釈でいいでしょうか。
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