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(新)看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料の届出に係る様式97について2

(新)看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料の届出に係る様式97について2

  • 受付中回答1
上記については、一度質問させていただきましたが、もう一つ疑問に思うところがあります。
看護職員処遇改善評価料については、前回届け出た時点と比較して、「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」に1割以上の変動があって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合に再届出を行うことになっております。すなわち両方が1割以上の変動があった場合に再届出となります。
一方
入院ベースアップ評価料については、届け出た時点と比較して、対象職員の数又は「延べ入院患者数」に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動があった場合に再届出となります。すなわちどちらか一方が1割以上の変動があった場合に再届出となります。
しかし、様式97は、どちらの評価料も、両方とも1割以上の変動があった場合に再届出が必要との計算式となっております。
これも、厚労省の作成ミスなのでしょうか?

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