令和8年診療報酬のベースアップ評価料について
令和8年診療報酬のベースアップ評価料について
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公立病院勤務です。 今回の診療報酬改定におけるベースアップ評価料について質問です。 以前は、「人事院勧告による給与改定をベースアップ評価料の対象として含めてもよい」といった趣旨の取り扱いがあったと認識しており、当院では実質的な追加賃上げは行われませんでした。 一方、今回の改定では、そのような文言が見当たらないように思います。 この場合、公立病院でも人事院勧告とは別に、ベースアップ評価料を原資とした賃上げを行う必要がある、という理解でよいのでしょうか。 すでに行政や厚労省への確認をされた方がいれば、運用をご教示いただきたいです。
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