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令和8年改訂 骨塩定量検査

令和8年改訂 骨塩定量検査

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いつもお世話になっております。
令和8年6月改訂の骨塩定量検査についての解釈をご教授いただきたいです。

ア 骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合
イ 新たに骨折した場合
ウ 関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因子が新規に増えた場合
エ ビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合
オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進薬等、骨減少又は骨増加をきたす薬剤を投与する場合
カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等

このように変更されたようですが、オの「骨形成促進薬」とは、公益財団法人骨粗鬆財団様が一覧にしているような薬全般を指していると考えてよろしいのでしょうか。

飲み薬、注射、テープ剤(エストラーナテープ)などいろんなタイプの骨粗鬆症治療薬が一覧にありますが、これらを使用されている患者様については従来通り4か月に一度算定してよいと考えて問題ないのか疑問です。
また、これらの薬を使用されている患者様は、1年間限定などではなく(変化がなくとも薬を使用されている限りは)4か月に一度算定していいのかも重ねてご質問したいです。
お忙しい中恐縮ですがよろしくお願いいたします。
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