在宅時医学総合管理料の注16の規定について
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お世話になっております。
標記の注16について、2割以上の規定を満たさない場合、別表8の3に掲げられるような患者さんのところへ月2回いった場合でも1回の点数を算定することになるのでしょうか。
ご教授ください。
標記の注16について、2割以上の規定を満たさない場合、別表8の3に掲げられるような患者さんのところへ月2回いった場合でも1回の点数を算定することになるのでしょうか。
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