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連携強化診療情報提供料の算定について

連携強化診療情報提供料の算定について

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令和8年度の改訂で診療所でも今後算定する機会が増えるかと思い、質問させていただきます。

①診療所の場合、特定機能病院等との情報提供のやりとりがあった場合にのみ算定で合っているでしょうか。例えば他科診療所同士の情報提供では算定不可の認識でよろしいでしょうか。
②診療情報提供料(Ⅰ)と同月の算定について、同一患者に対し同一医療機関への紹介の場合は同月内は算定不可との認識ですが、つまり情報提供を行なっている医療機関とは別の医療機関に紹介することとなった場合は同月内でも診療情報提供料(Ⅰ)と連携強化診療情報提供料の算定は可能という考えで合っているでしょうか。

拙い文章で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

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