I000 精神科電気痙攣療法 1 2,800点
I000 精神科電気痙攣療法 1 2,800点
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令和8年6月改定により
「1.マスク又は気管内挿管による閉鎖式全身麻酔を行った場合 2,800点」
↓
「1.声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 2,800点」
(注3) 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴った精神科電気痙攣療法を実施する場合は、当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる。また、声門上器具又は気管挿管による気道確保が適切でないと判断した場合に、声門上器具又は気管挿管を使用せずに閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を実施した場合は、本区分により算定する。
へ変更になりました。
当院では従来どおりマスクにより閉鎖式全身麻酔を行い算定することとなります。
診療録に「声門上器具又は気管挿管による気道確保が適切でないと医師が判断し電気痙攣療法を施行した」等の記載は必要でしょうか?
「1.マスク又は気管内挿管による閉鎖式全身麻酔を行った場合 2,800点」
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「1.声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 2,800点」
(注3) 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴った精神科電気痙攣療法を実施する場合は、当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる。また、声門上器具又は気管挿管による気道確保が適切でないと判断した場合に、声門上器具又は気管挿管を使用せずに閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を実施した場合は、本区分により算定する。
へ変更になりました。
当院では従来どおりマスクにより閉鎖式全身麻酔を行い算定することとなります。
診療録に「声門上器具又は気管挿管による気道確保が適切でないと医師が判断し電気痙攣療法を施行した」等の記載は必要でしょうか?
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