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電子的診療情報連携体制整備加算3について

電子的診療情報連携体制整備加算3について

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厚生労働省の診療報酬改定のパワポ資料等では、「診療情報の閲覧・活用体制」が施設基準の要件として記載されていたのですが、様式1の6では、「診療情報の閲覧・活用体制」の要件が無いように見えるのですが、「診療情報の閲覧・活用体制」は必要という認識でよろしいでしょうか。
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