救急外来医学管理料
救急外来医学管理料
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従前の夜間休日救急搬送医学管理料は、初診料を算定する初診の日に限り算定すると文言があったため、救急搬送後(初診)に引き続き入院となった場合入院でも算定していましたが、今回改訂の救急外来医学管理料については、救急搬送及び夜間休日ウォークイン来院後(初再診)に引き続き入院となっても算定は可能なのでしょうか?厚生局からの質疑の回答もなく、疑義解釈にも掲載されていないため悩んでおります。
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