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医療機関は訪問看護医療情報連携加算を算定できないのでしょうか?

医療機関は訪問看護医療情報連携加算を算定できないのでしょうか?

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 医療機関は訪問看護医療情報連携加算を算定できないのでしょうか?

 私の周囲の医療機関や訪問看護ステーションは「医療機関は在宅医療情報連携加算を算定し、訪問看護ステーションは訪問看護医療情報連携加算を算定する。」という意見が多いです。
 しかしながら、訪問看護医療情報連携加算の施設基準には「保険医療機関」という表現がいくつか見られます(保医発0305第8号のP132)。

  6 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により
   準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算に関する施設基準
   (1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、訪問看護医療情報連携加算を
     算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業
     者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害
     者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者
     若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)と
     ICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している保険医療機関で
     あること。
   (2)(省略)
   (3) 当該保険医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるもの
     を除く。)の数が、5以上であること。
   (4)(省略)
   (5) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績
     のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
   (6)省略
 さらに、厚労省が作った「医科診療所用の施設基準届出チェックリスト」の項番32にも「在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算」が載っています。

 以上のことから、私は(自院の看護師が訪問する)医療機関も訪問看護医療情報連携加算を算定できると思うのですが、間違っていますでしょうか?

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