算定日数上限を超えた場合
算定日数上限を超えた場合
- 受付中回答1
算定日数上限を超えた場合、1月13単位までの場合と算定日数内と同様に算定可能な場合の違いがわかりにくいです。
【要介護被保険者等以外のもの】とは、具体的にどういう者なのでしょうか?
また、【医師が有効と判断する】などの証明は、処方が出たこと自体で説明がつくのか、処方箋にその旨の文言が入っていれば良いのか、別に書類などがいるのか?
監査で指摘されることなく、かつ業務上簡単にしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
【要介護被保険者等以外のもの】とは、具体的にどういう者なのでしょうか?
また、【医師が有効と判断する】などの証明は、処方が出たこと自体で説明がつくのか、処方箋にその旨の文言が入っていれば良いのか、別に書類などがいるのか?
監査で指摘されることなく、かつ業務上簡単にしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
早期リハビリテーション加算の起算日が転院してきた場合、転院前の医療機関の入院日を起算日にすると通知がございましたが、前医でリハビリをしてたことが前提となる...
受付中回答1
受付中回答1
リハビリテーション実施計画書の評価実施日は患者様に説明した日付でしょうか。
評価実施日について定義があれば教えていただきたいです。...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
