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C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料は院外処方でも算定可能ですか

C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料は院外処方でも算定可能ですか

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C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料は対象の患者様が院外処方で薬が出されている場合でも、病院薬剤師が医師と患者様の同意を得て算定することは可能でしょうか?またこの場合、保険薬局と同じように薬学的管理指導計画を作成する必要はありますか?
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