診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

6月からの診療報酬改定について

6月からの診療報酬改定について

  • 受付中回答1
診療報酬の組み合わせで、
生活習慣病管理料2と地域包括診療加算2と充実加算1は3つ同時算定は可能でしょうか。
届出済です。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

診療情報提供書の記名押印について

質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣管理料(Ⅰ)について

生活習慣病管理料(I)の要件見直しのところで、「必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする」とありますので、高血圧患者も半年に1回は...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

時間外救急搬送加算について

適用するはっきりとした時間がわかりません

土日祝日夜間300点
 →土日祝日深夜 22時から5時59分

土日祝日以外の夜間250点...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

夜間休日医学管理料について

適用になるはっきりとした時間がわかりません。

夜間 →平日時間外 18時〜深夜を含み
    翌日5時59分

土日祝日→...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答5

日・祝日の時間外救急搬送加算について

救急搬送医学管理料の時間外救急搬送加算について、
日・祝日の6:00〜7:59、18:00〜21:59...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。