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在宅自己注射指導管理料と導入初期換算の初回同月算定方法

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初診でインスリン導入が必要となった場合、初診では上記2つは算定不可となります。
その場合、初診ではインスリン等の処方をして加算は算定せず、同月(例えば1週間後)の再診時に上記加算を算定することは可能でしょうか?

また、皆さまはどのように対応していますでしょうか。もちろん、翌日以降に再診を指示すればいいのですが、必ずしもそうできない場合もあります。

既出でしたら申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

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