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ベースアップ評価料 別添2について

ベースアップ評価料 別添2について

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ベースアップ評価料(Ⅰ)を令和6年より算定している歯科診療所です。
令和8年も継続してベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する場合の別添2(届出事項)の区分は
「新規届出」または「区分変更・継続届出」のどちらが適しておりますでしょうか。
また、継続の場合の施設基準名は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5」で
あっておりますでしょうか。

厚生局に電話が繋がらない為、皆さまどのようにされたのかご教示いただけますと幸いです。
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