ベースアップ評価料の報告書について
ベースアップ評価料の報告書について
- 受付中回答0
お世話になっております。
R6・R7年度において、外来・在宅ベースアップⅠ、入院ベースアップ、看護処遇をこれまで算定してきました。
今回、給与支給額の試算にあたり、試しに中間報告書のシートへ入力したところ、どうしても解決できない点があり、ご相談させていただきます。
結論から申し上げますと、
報告書の仕様上、R6・R7年度に算定していた各評価料は「賃金改善前の給与体系の一部」とみなされ、R8年度診療報酬改定で増額された部分のみをもって、これまでの評価料も含めて賃金改善を行う必要がある計算になっているように見受けられます。
この理解でよろしいでしょうか。
記載上の注意には、次のように記されています。
「令和8年5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定による賃金改善前の体系に限る。)を、当該評価料に算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」
この文言の読み方としては、R6.3時点の給与体系を基準にするのではなく、あくまで「R8.5時点の給与体系」を基準にする内容として読めるように思われます。
実績額は各評価料の新しい点数となりますので、例えば今回の診療報酬改定で入院ベースアップ評価料が30点→70点へ増額された場合、当初は「増額分40点について賃金改善を行えばよい」と考えておりました。
しかし報告書上では、「70点分を支払うべき」という扱いとなり、結果としてかなりの持出が発生してしまう計算になります。
以上の点について、私の理解に誤りがないか、ご確認いただけますと幸いです。
R6・R7年度において、外来・在宅ベースアップⅠ、入院ベースアップ、看護処遇をこれまで算定してきました。
今回、給与支給額の試算にあたり、試しに中間報告書のシートへ入力したところ、どうしても解決できない点があり、ご相談させていただきます。
結論から申し上げますと、
報告書の仕様上、R6・R7年度に算定していた各評価料は「賃金改善前の給与体系の一部」とみなされ、R8年度診療報酬改定で増額された部分のみをもって、これまでの評価料も含めて賃金改善を行う必要がある計算になっているように見受けられます。
この理解でよろしいでしょうか。
記載上の注意には、次のように記されています。
「令和8年5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定による賃金改善前の体系に限る。)を、当該評価料に算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」
この文言の読み方としては、R6.3時点の給与体系を基準にするのではなく、あくまで「R8.5時点の給与体系」を基準にする内容として読めるように思われます。
実績額は各評価料の新しい点数となりますので、例えば今回の診療報酬改定で入院ベースアップ評価料が30点→70点へ増額された場合、当初は「増額分40点について賃金改善を行えばよい」と考えておりました。
しかし報告書上では、「70点分を支払うべき」という扱いとなり、結果としてかなりの持出が発生してしまう計算になります。
以上の点について、私の理解に誤りがないか、ご確認いただけますと幸いです。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答2
診療報酬改定にて新設された「地域支援・外来医薬品供給体制対応加算」についての質問です。知識が乏しいため基礎的な内容についても質問することがありますがご容赦...
受付中回答0
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
