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同一医療機関で別診療科、処方医違いの調剤料について

同一医療機関で別診療科、処方医違いの調剤料について

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同一医療機関から2つの診療科、処方医違いの2枚の処方箋を渡された場合、たとえば

整形外科Aドクター
内服薬 毎食後

内科Bドクター
内服薬 毎食後
内服薬 夕食後

という処方箋だった場合、本来であれば毎食後と夕食後の2つで調剤料算定するけど、処方医が違えば、Aドクターの毎食後、Bドクターの毎食後、夕食後の3つ算定できるのですか??
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