入退院支援加算1
入退院支援加算1
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2026改定でA246入退院支援加算1に「地域包括、回復期、地域包括ケア病棟の場合」が追加されました。もともとの解釈では入退院支援加算1のイを算定する場合は注1のイを、入退院支援加算1のロを算定する場合は注1のロを満たさなければいけないと思っていたのですが、今回追加されたものを見ると恥ずかしながら解釈が間違っていたように思います。
注1にある要件イ・ロのいずれかを満たせば、退院時の算定病棟によりイ、ロ、ハいずれかを算定可能ということでしょうか?
注1にある要件イ・ロのいずれかを満たせば、退院時の算定病棟によりイ、ロ、ハいずれかを算定可能ということでしょうか?
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