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退院時共同指導料2を退院後に介護老人保健施設に入所する患者に算定する場合について

退院時共同指導料2を退院後に介護老人保健施設に入所する患者に算定する場合について

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退院時共同指導料2は退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となっていますが、通知(5)に記載があるように退院後に介護老人保健施設に入所する患者も対象となる場合がありますが、この場合共同指導を行う退院先側の機関(職種)はどのような機関(職種)が想定されますでしょうか?
老健入所の場合、訪問看護ステーションは利用しませんし、介護老人保健施設は<在宅療養を担う保険医療機関>にも該当しないのではないか?と思い、どのようなケースなら算定できるのかわからず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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