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薬液膀胱内注入実施での外来腫瘍化学療法管理料の算定について

薬液膀胱内注入実施での外来腫瘍化学療法管理料の算定について

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令和8年度の診療報酬改定後の算定について相談させてください。

今までは薬液膀胱内注入は、J060の膀胱洗浄での算定で外来腫瘍化学療法管理料の対象ではありませんでしたが、この度の改正でG003-2の薬液膀胱内注入に変更となったことにより、施設基準等を満たしており、化学療法室で実施する場合は外来腫瘍化学療法管理料は算定できるようになるのでしょうか。処置から注射に変わったため算定できるという意見と、皮下注射は管理料の対象となったが膀胱内注入は対象外ではないかと意見が分かれており、質問させていただきました。
何卒ご教示いただけると助かります。よろしくお願いします。

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