リハビリテーション総合計画評価料について
リハビリテーション総合計画評価料について
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廃用リハビリを実施している患者に肺炎にて呼吸器リハビリを併用して実施することになりました。
要介護認定があり、廃用リハビリで標準算定日数の3分の1を超えているためリハビリテーション総合計画評価料2を算定していたのですが、呼吸器リハビリは評価料1の方で算定することになります。
この場合、廃用リハビリで標準算定日数3分の1を超えていて評価料2を算定しているため呼吸器リハビリ併用している間でも評価料2を算定するのか、呼吸器リハビリと併用している間は評価料1を算定することになるのかどちらでしょうか?
要介護認定があり、廃用リハビリで標準算定日数の3分の1を超えているためリハビリテーション総合計画評価料2を算定していたのですが、呼吸器リハビリは評価料1の方で算定することになります。
この場合、廃用リハビリで標準算定日数3分の1を超えていて評価料2を算定しているため呼吸器リハビリ併用している間でも評価料2を算定するのか、呼吸器リハビリと併用している間は評価料1を算定することになるのかどちらでしょうか?
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