特定薬剤管理指導加算3ロ
特定薬剤管理指導加算3ロ
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特定薬剤管理指導加算3ロにて選定療養が1/2に変更されますが、
こちらは初回に「説明」した時に算定可能なのでしょうか?
自己負担金額が変更しないと算定出来ないなどの記載があり、特別料金自体は変動しているが保険金額が変わって最終的な自己負担額が変動しない場合は算定出来ないのでしょうか
こちらは初回に「説明」した時に算定可能なのでしょうか?
自己負担金額が変更しないと算定出来ないなどの記載があり、特別料金自体は変動しているが保険金額が変わって最終的な自己負担額が変動しない場合は算定出来ないのでしょうか
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