電子的診療情報連携体制整備加算 2と3
電子的診療情報連携体制整備加算 2と3
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当院は電子カルテを導入しておらず、(1)は届け出できないため、(2)か(3)を届け出ることになります。
そして、(2)を届け出るには、「(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと」となっています。
(9)省略
(10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管理
ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
(11)省略
このうち、(9)(11)は満たせないので、(10)で満たせないか探っていました。
(10)の「アからウの全て又はエを満たす」という意味は、「たとえアもイもウもどれも満たしていないとしても、エ1つだけ満たしてさえいれば(10)を満たしている」、ひいては「2」を届け出ることができるという理解でいいでしょうか?
であれば、今回は「3」で届け出て、カルテ業者から「厚労省に認証された」という連絡を受け次第、「2」で届け出なおすと思っています。
そして、(2)を届け出るには、「(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと」となっています。
(9)省略
(10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管理
ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
(11)省略
このうち、(9)(11)は満たせないので、(10)で満たせないか探っていました。
(10)の「アからウの全て又はエを満たす」という意味は、「たとえアもイもウもどれも満たしていないとしても、エ1つだけ満たしてさえいれば(10)を満たしている」、ひいては「2」を届け出ることができるという理解でいいでしょうか?
であれば、今回は「3」で届け出て、カルテ業者から「厚労省に認証された」という連絡を受け次第、「2」で届け出なおすと思っています。
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