選定療養費と救急外来医学管理料について
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いつもお世話になっております。
療養担当規則により、選定療養費を徴収した患者については、時間外加算等が算定できないことに伴い、地域連携夜間休日診療料等についても算定不可であると認識しております。
今回新設された「救急外来医学管理料」についてですが、ウォークイン患者に対して選定療養費を徴収した場合、本管理料についても算定不可となる認識でよろしいでしょうか。
また、根拠となる通知等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
療養担当規則により、選定療養費を徴収した患者については、時間外加算等が算定できないことに伴い、地域連携夜間休日診療料等についても算定不可であると認識しております。
今回新設された「救急外来医学管理料」についてですが、ウォークイン患者に対して選定療養費を徴収した場合、本管理料についても算定不可となる認識でよろしいでしょうか。
また、根拠となる通知等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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