退院時処方で栄養剤を処方した場合のコメントについて
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入院外患者へ投薬する場合、「手術後の患者」や「経管栄養患者」以外については、「必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者(その他これに準ずる場合)」「医師が特に医療上必要があると判断した患者」として、医師が具体的理由を処方箋および診療報酬明細書へ記載が必要になりました。
入院中以外の外来となっていますが、保険請求する場合、退院時処方時もコメントが必要でしょうか。
入院中以外の外来となっていますが、保険請求する場合、退院時処方時もコメントが必要でしょうか。
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