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新規薬剤導入目的(内服)で入院してきた患者への薬剤総合評価調整加算の算定について

新規薬剤導入目的(内服)で入院してきた患者への薬剤総合評価調整加算の算定について

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初めてご相談します。病院薬剤師をしています。
今年度どの病院も薬剤総合評価調整加算の取得、ひいては病棟業務実施加算1の取得に積極的に取り掛かっていると思いますが、当院も同様です。前年度までは退院時の連携加算は月5件前後と細々と算定していました。退院時の連携加算であれば、新規薬剤導入患者に対して「薬の変更」として保険薬局向けに薬剤サマリーを作成していました。
ただ、薬剤総合評価調整加算においては、新規導入は医師の判断(治療目的)であり、本加算の意図、対象とはなり得ないと思いますが、いかがでしょうか?もちろん、病棟において、看護師、薬剤師は導入後の病状変化、副作用発現の有無、について評価モニタリングを行ってはいますが、カルテ上での通常業務の範疇での情報共有です。
グループ病院(他府県)で「薬の変化」「多職種で確認」という観点(その病院で勤務していないので詳細は不明)で算定をしているようで、その病院から異動してきた薬剤師としては算定対象の認識もあるようなので、説明がうまくできずご相談させていただきました。
また、今回のような新規薬剤導入目的での入院で薬剤総合評価調整加算の算定要件を満たす多職種での関わりの理想像?があればご教示下さい。(そもそものポリファーマシーの観点からは逸脱しているんですけどね…)
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