改定をまたぐ急性期総合体制加算の入院日について
改定をまたぐ急性期総合体制加算の入院日について
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急性期総合体制加算の留意事項に、「なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院または転棟した日のことをいう。」という記載がありますが、6月から新しく急性期病院一般入院基本料を算定できるようになります。
改定対応された医事システムのロジックが、新しく算定可能な入院料を取り始めた日、となっており在院の方全員が1日目から算定開始となってしまっています。
ベンダー側も想定通りの動きという回答ですが、届出ている入院料が変わる日を入院・転棟した日と言えるのか?など疑問が残っています。
こちらについて、どのように解釈すべきでしょうか?
改定対応された医事システムのロジックが、新しく算定可能な入院料を取り始めた日、となっており在院の方全員が1日目から算定開始となってしまっています。
ベンダー側も想定通りの動きという回答ですが、届出ている入院料が変わる日を入院・転棟した日と言えるのか?など疑問が残っています。
こちらについて、どのように解釈すべきでしょうか?
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