リハビリテーション総合計画評価料
リハビリテーション総合計画評価料
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運動器リハビリテーション料を算定している患者について、令和8年度診療報酬改定においてリハビリテーション総合計画評価料1に「2回目以降の場合」が新設されましたが、例えば令和8年5月にリハビリテーション総合計画評価料1を算定している患者に対して6月からは(2回目の場合)を算定すればいいのでしょうか?
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