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連携強化診療情報提供料の算定について。

連携強化診療情報提供料の算定について。

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連携強化診療情報提供料の算定についてご教示ください。当院は診療所です。

基本的には大病院とかかりつけ医療機関での情報提供に関して算定するかと思うのですが、
算定の対象となる組み合わせとして、妊娠中の患者については、
妊娠中の患者の診療につき十分な体制を整備している医療機関⇄全ての医療機関
となっています。この場合
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