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連携強化診療情報提供料の算定について。

連携強化診療情報提供料の算定について。

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前回投稿した質問が途中になってしまい、再度投稿させてきただきます。
連携強化診療情報料の算定についてご教示ください。

妊娠中の患者の診療につき十分な体制を整備している医療機関とは、診療所や一般病床数200床未満の病院も含む認識でしょうか。
その場合、診療所同士の情報提供でも算定される可能性があるのでしょうか。

回答

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