救急患者連携搬送料1と2
救急患者連携搬送料1と2
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いつもお世話になっております。
発行されました2026年度診療点数早見表を確認したところ、救急患者連携搬送料1は、特定機能病院、救急救命センター、急性期総合体制加算の届出医療機関で算定と明記されています。
しかし厚労省の3/5の保医発の施設基準の通知を確認すると、救急患者連携搬送料を従前から届出していれば、救急患者連携搬送料1に移行されるとなっています。
従前から1を届出していても、上記の3要件を満たしていない医療機関は、1の取り下げをしないといけないということでしょうか?
発行されました2026年度診療点数早見表を確認したところ、救急患者連携搬送料1は、特定機能病院、救急救命センター、急性期総合体制加算の届出医療機関で算定と明記されています。
しかし厚労省の3/5の保医発の施設基準の通知を確認すると、救急患者連携搬送料を従前から届出していれば、救急患者連携搬送料1に移行されるとなっています。
従前から1を届出していても、上記の3要件を満たしていない医療機関は、1の取り下げをしないといけないということでしょうか?
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