電子的診療情報連携体制整備加算を算定する上での明細書発行について
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当該加算の算定要件の一つとして、「明細書を無償で発行していること」があると認識しております。
初歩的な質問で恐縮ですが、明細書の発行が不要となるケースについてご教示いただけますでしょうか。
例)労災 ・生活保護 ・罹災免除など
また、判断する際の考え方や基準があれば教えていただけると助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
初歩的な質問で恐縮ですが、明細書の発行が不要となるケースについてご教示いただけますでしょうか。
例)労災 ・生活保護 ・罹災免除など
また、判断する際の考え方や基準があれば教えていただけると助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
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