身体的拘束最小化推進体制加算について
身体的拘束最小化推進体制加算について
- 解決済回答1
お世話になっております。
施設基準の1つに、
全職員に対し、身体的拘束最小化に関する研修を年2回以上実施し、受講管理・記録を行っていること。
とありますが、こちらは6月に届出するのであれば2026年に2回行っていなければいけないととるのでしょうか?
例えば2025年7月、11月に行ったものはそもそも対象外という認識でよろしいでしょうか?
年2回は1-12月をいうのが正しいのでょうか?よろしくお願いします。
施設基準の1つに、
全職員に対し、身体的拘束最小化に関する研修を年2回以上実施し、受講管理・記録を行っていること。
とありますが、こちらは6月に届出するのであれば2026年に2回行っていなければいけないととるのでしょうか?
例えば2025年7月、11月に行ったものはそもそも対象外という認識でよろしいでしょうか?
年2回は1-12月をいうのが正しいのでょうか?よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答2
一般病棟入院基本料のうち、急性期一般入院料4(看護必要度Ⅰ:20%以上)について届出を予定しております。 様式10の記載方法について確認させてください。...
受付中回答1
現在、時間外対応加算3を算定しています。この度、転送サービスを契約し、時間外対応加算1の算定を検討しています。今までは留守番電話及び緊急時連絡先のご案内を...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
