救急外来医学管理料2の施設基準について
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お世話になっております。
本管理料を届出予定となっております。
要件の1つに地域の救急医療に関する取組に係る事項を1つ以上満たすこと(令和8年12月31日までは満たすものとする)となっております。
その上で、『メディカルコントロール協議会、救急医療対策協議会又は救急患者受入コーディネーター確保事業に関する会議に参加している』とは必ずしもこの名称の会議でなければならないのか、これらに準ずるものとして行われている会議も対象としてよいのか?もしお分かりの方おりましたらご教授ください。
本管理料を届出予定となっております。
要件の1つに地域の救急医療に関する取組に係る事項を1つ以上満たすこと(令和8年12月31日までは満たすものとする)となっております。
その上で、『メディカルコントロール協議会、救急医療対策協議会又は救急患者受入コーディネーター確保事業に関する会議に参加している』とは必ずしもこの名称の会議でなければならないのか、これらに準ずるものとして行われている会議も対象としてよいのか?もしお分かりの方おりましたらご教授ください。
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