皮下連続式グルコース測定の施設基準(2)持続皮下インスリン注入療法について
皮下連続式グルコース測定の施設基準(2)持続皮下インスリン注入療法について
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”皮下連続式グルコース測定の施設基準
(2)持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。”
上記について、現在、当院では該当者がいない状態です。
私の認識では、当該施設基準には実績要件、年〇回以上、等は定められていないため、体制さえ整っていれば要件を満たしていると考えますが、届出様式24の5では過去1年間の新規導入患者数及び現在の通院患者数を記載する必要があります。要件を満たすためには、過去1年間の実績は必要でしょうか?
(2)持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。”
上記について、現在、当院では該当者がいない状態です。
私の認識では、当該施設基準には実績要件、年〇回以上、等は定められていないため、体制さえ整っていれば要件を満たしていると考えますが、届出様式24の5では過去1年間の新規導入患者数及び現在の通院患者数を記載する必要があります。要件を満たすためには、過去1年間の実績は必要でしょうか?
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