訪問看護による特定医療行為(脱水症状に対する補液点滴)
訪問看護による特定医療行為(脱水症状に対する補液点滴)
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医師の代わりに訪問看護看護師さんに自宅へ行ってもらい,特定医療行為(点滴)をしてもらう場合はクリニックでは訪問看護指示料と手順書と衛生材料加算と点滴の液を算定すれば良いのでしょうか?また,今月は在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定してます。
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