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眼科歯科医療機関連携強化加算

眼科歯科医療機関連携強化加算

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上記についてお尋ねします。
同月の生活習慣病指導管理料の指導をしていない別日に歯科眼科の受診を確認した場合は眼科歯科医療機関連携強化加算は算定できないのでしょうか?

例えば
6月1日 生活習慣病指導管理料2と歯科眼科への診療情報提供料1を算定。
6月15日 眼科歯科への受診を確認。

この15日には眼科歯科医療機関連携強化加算は算定できず、7月受診時の生活習慣病指導管理料と同日に算定ということでしょうか?

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