健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化について
健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化について
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標記の件につきまして質問させていただきます。
糖尿病で通院中の患者様が特定健診後にお薬を処方(保険診療を実施)した時、生活習慣病管理料Ⅱ(333点)は算定可能なのでしょうか?
また、物価対応料やベースアップ評価料も算定可能なのでしょうか?
医療事務の経験値が浅い上に勉強不足で申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
糖尿病で通院中の患者様が特定健診後にお薬を処方(保険診療を実施)した時、生活習慣病管理料Ⅱ(333点)は算定可能なのでしょうか?
また、物価対応料やベースアップ評価料も算定可能なのでしょうか?
医療事務の経験値が浅い上に勉強不足で申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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