歯周病継続支援治療の短縮理由について
歯周病継続支援治療の短縮理由について
- 受付中回答1
5月まで、口管強の施設基準を満たす歯科医院はSPTは短縮可能、6月まではそれが適用されるとのことですが、歯科医師会に問い合わせたところ、その後は短縮理由に該当しない場合は短縮不可と回答されました。
短縮理由に、「全身的な疾患の状態により、歯周病の病状に大きく影響を与える場合」とあるのですが、これは総合医療加算の対象疾患と同義なのでしょうか。
短縮理由に、「全身的な疾患の状態により、歯周病の病状に大きく影響を与える場合」とあるのですが、これは総合医療加算の対象疾患と同義なのでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
