外来腫瘍化学療法診療料1の皮下注射実施時の算定について
外来腫瘍化学療法診療料1の皮下注射実施時の算定について
- 解決済回答1
お世話になっております。 当院は外来腫瘍化学療法診療料1を届け出ている医療機関です。 この度の診療報酬改定で、6月より抗がん剤の皮下注射実施時にも外来腫瘍化学療法診療料1が算定できるようになりました。6月1日に皮下注射を実施した方は、すべて外来腫瘍化学療法診療料1のイ(2)初回から3回目まで(その他の場合)351点を算定するのか、その患者さんが5月以前から同じ皮下注射の治療を3回以上受けている場合は、6月1には1のイ(4)4回目以降(その他の場合)の201点を算定するのか判断に困りました。ご教示いただけたら幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答3
解決済回答1
受付中回答2
初回・継続1枚になったことは承知しています。そもそものことなのですが、目標と重点を置く指導項目のチェック欄が、当院医師いわく、もっと簡易的にできないのか!...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
