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医療保護入院等診療料2の算定について

医療保護入院等診療料2の算定について

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医療保護入院等診療料1を算定した患者について要件を満たしたら医療保護入院等診療料2を算定するとなっていますが、6月の改定より前に医療保護入院等診療料(300点)を算定していた患者は要件を満たしていれば医療保護入院等診療料2を6月より算定できるのでしょうか。それとも6月より医療保護入院等診療料1を算定した患者からしか医療保護入院等診療料2を算定できないのでしょうか?
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