医療保護入院等診療料2の算定について
医療保護入院等診療料2の算定について
- 受付中回答0
医療保護入院等診療料1を算定した患者について要件を満たしたら医療保護入院等診療料2を算定するとなっていますが、6月の改定より前に医療保護入院等診療料(300点)を算定していた患者は要件を満たしていれば医療保護入院等診療料2を6月より算定できるのでしょうか。それとも6月より医療保護入院等診療料1を算定した患者からしか医療保護入院等診療料2を算定できないのでしょうか?
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
R8年度診療報酬改定の訪問看護ステーションの部門にて、適切な訪問看護の時間が20分以上であることが定められましたが、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の中に精神科...
受付中回答0
心理支援加算について皆様方の質問を参考にさせていただいておりますが、まだ少し理解ができていないので、下記の質問をさせてください。...
受付中回答1
受付中回答1
医療保護入院等診療料2が新設されました。
1を算定した患者について退院支援カンファレンスを行た場合に入院日から起算して(云々)算定できる、とあります。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
