医療保護入院等診療料2の入院日とは
医療保護入院等診療料2の入院日とは
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医療保護入院等診療料2が新設されました。
1を算定した患者について退院支援カンファレンスを行た場合に入院日から起算して(云々)算定できる、とあります。
この入院日とは、当該医療機関に入院した日(一連の入院の初日)と解釈されますか、医療保護入院で入院した初日と解釈されますか。
1を算定した患者について退院支援カンファレンスを行た場合に入院日から起算して(云々)算定できる、とあります。
この入院日とは、当該医療機関に入院した日(一連の入院の初日)と解釈されますか、医療保護入院で入院した初日と解釈されますか。
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非常勤の公認心理師が2人いますが、要件を満たした心理師が必要ということでしょうか。
早期診療体制充実加算に必要なことなのですか、よろしくお願いします。
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