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歯科医療機関連携加算1の算定について

歯科医療機関連携加算1の算定について

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当院では令和8年6月より口腔管理連携加算の届出を予定しています。

施設基準に「過去1年間に退院時共同指導料1の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を3件以上算定した実績」が必要とありますが、この加算をどのような場合に算定できるのかがよく分かっておりません。

当院は医科病院です。

例えば、

・入院患者の退院に際し、地域の歯科医院へ診療情報提供書を送付しただけでは算定不可でしょうか。

・退院前に当院職員(医師・看護師等)と地域歯科医院の歯科医師または歯科衛生士が共同で患者指導を行う必要があるのでしょうか。

・歯科医療機関連携加算1を算定するための具体的な流れ(対象患者、共同指導の方法、必要書類等)をご教示ください。

また、歯科医療機関連携加算1は、入院中に訪問歯科診療を受けていない患者が対象との理解でよいのでしょうか。

実際に算定されている施設様がおられましたら、対象患者の考え方や運用方法についてもご教示いただけますと幸いです。
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