在宅医療DX情報活用加算について
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初歩的な質問ですみません。
令和8年の診療報酬改定で在宅緩和ケア加算が廃止となり、代わりに在宅医療充実体制加算が新設されたりしましたが、
訪問診療に行った際に算定する、訪問診療料に対する「在宅医療DX情報活用加算」は今年度以降も変わらない形で継続して算定でOKでしょうか?
調べていく中で頭の整理が追いつかなくなり…。
ご教示いただけますと幸いです。
令和8年の診療報酬改定で在宅緩和ケア加算が廃止となり、代わりに在宅医療充実体制加算が新設されたりしましたが、
訪問診療に行った際に算定する、訪問診療料に対する「在宅医療DX情報活用加算」は今年度以降も変わらない形で継続して算定でOKでしょうか?
調べていく中で頭の整理が追いつかなくなり…。
ご教示いただけますと幸いです。
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