CPAPの管理料2とその他加算について
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直近3か月の平均使用時間が1時間未満の場合は、管理料2の算定ができず、それに付随する充実加算についても算定不可であると認識しております。
材料加算および治療器加算については算定可能という情報もありますが、これらの加算についても管理料に対する加算だと思っております><
管理料2が算定できない場合には充実加算と同様に算定不可になりますでしょうか。
それとも管理料2が算定できない場合であっても、材料加算および治療器加算を算定して差し支えないのか、または、別の管理料に対して算定すべきなのか、ご教示いただけますと幸いです。
材料加算および治療器加算については算定可能という情報もありますが、これらの加算についても管理料に対する加算だと思っております><
管理料2が算定できない場合には充実加算と同様に算定不可になりますでしょうか。
それとも管理料2が算定できない場合であっても、材料加算および治療器加算を算定して差し支えないのか、または、別の管理料に対して算定すべきなのか、ご教示いただけますと幸いです。
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特養の嘱託医もしているクリニックに勤めております。
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