ハイケアユニット入院医療管理料の看護必要度
ハイケアユニット入院医療管理料の看護必要度
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当院でハイケアユニットの届出を行うため、関係部署でWGを行うことになり、今回質問させていただきます。看護必要度を毎月クリアすることができるかが問題点として上がりましたが、現状基準のクリアがギリギリの状態です。そこで疑問なのですが、看護必要度の検証を5月に行い、仮に4月に満たしていなかった場合5月に辞退届を出す必要があるのでしょうか??
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 を読んでいると、
第3 届出受理後の措置等 に施設基準を満たさなかった場合遅滞なく変更届を行うものであること。ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。
(5) 算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ(以下「重症度、医療・看護
必要度Ⅰ又はⅡ」という。)の評価方法を用いる要件を除き、特定集中治療室管理料の施設
基準のうち1の(12)及び3の(5)の要件を含む。)中の該当患者の割合については、暦月で
3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
とあります。
この場合は5月に検証して満たさなかった場合、4、5、6月分を検証して満たさず7月に満たした場合は取り下げはしなくて良いということでしょうか。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 を読んでいると、
第3 届出受理後の措置等 に施設基準を満たさなかった場合遅滞なく変更届を行うものであること。ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。
(5) 算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ(以下「重症度、医療・看護
必要度Ⅰ又はⅡ」という。)の評価方法を用いる要件を除き、特定集中治療室管理料の施設
基準のうち1の(12)及び3の(5)の要件を含む。)中の該当患者の割合については、暦月で
3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
とあります。
この場合は5月に検証して満たさなかった場合、4、5、6月分を検証して満たさず7月に満たした場合は取り下げはしなくて良いということでしょうか。
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